生涯プレミアムジャパン5
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特約介護認知症前払特約受取人名称介護認知症前払保険金被保険者① この特約において支払う介護認知症前払保険金は、つぎの表のとおりです。② 前項の支払金額が請求保険金額に対応する解約払戻金額を下回る場合、前項の規定にかかわらず、介護認知症前払保険金の支払金額は、請求保険金額に対応する解約払戻金額と同額とします。① 前条の規定にかかわらず、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)が会社に到達しない限り、会社は、介護認知症前払保険金を支払いません。② 主契約の死亡保険金額の全部が請求保険金額として指定され、介護認知症前払保険金が支払われた場合には、請求日にさかのぼって、主契約は消滅したものとします。また、主契約の死亡保険金額の一部が請求保険金額として指定され、介護認知症前払保険金が支払われた場合には、請求日にさかのぼって、請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じて主契約の基本保険金額が減額されたものとして取り扱います。ただし、その消滅分または減額分に解約払戻金があってもこれを支払いません。この場合、介護認知症前払保険金の支払日以降、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金の請求を受けても、請求保険金額に対応する保険金については支払いません。③ 介護認知症前払保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、介護認知症前払保険金の請求がなかったものとして取り扱い、介護認知症前払保険金を支払いません。④ 主約款に定める保険金の請求を受け、その保険金が支払われるときは、その後、介護認知症前払保険金を支払いません。⑤ 保険契約者および主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が複数の場合には、死亡保険金受取人の一部である場合を含みます。)が同一の法人である場合には、前条の規定にかかわらず、介護認知症前払保険金の受取人をその法人とします。⑥ 前項の場合を除き、介護認知症前払保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。⑦ 被保険者が戦争その他の変乱により介護認知症前払保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因により介護認知症前払保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約を付加した保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護認知症前払保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。① 介護認知症前払保険金の受取人は、介護認知症前払保険金を請求する場合には、請求書類を会社に提出してください。② 主約款の保険金等の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による介護認知症前払保険金の支払の場合に準用します。と介護認知症前払保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。)被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後の請求日(別表1に定める請求書類が会社の本店に到達した日をいいます。以下、同様とします。)において、つぎのいずれかに該当しているとき1.別表2に定める公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3に定める要介護4または5の状態に該当していると認定されていること2.別表4に定める認知症と診断確定されているこ支払金額請求日における主契約の死亡保険金額のうち、会社の取扱範囲内で介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)から、請求日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算した金額を差し引いた金額支払事由に該当しても 介護認知症前払保険金を 支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の別表5に定める薬物依存4.戦争その他の変乱2.介護認知症前払保険金の支払第2条(介護認知症前払保険金の支払)第3条(介護認知症前払保険金の支払に関する補則)第4条(介護認知症前払保険金の請求、支払時期および支払場所)3.特約保険料の払込および特約の消滅第5条(特約保険料の払込)この特約は保険料の払込を要しません。約款23

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