生涯プレミアムジャパン5
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!29※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症前払保険金またはリビング・ニーズ特約の特約保険金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターまでご照会ください。12ホームページアドレスお問合せ先T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)契約締結前交付書面(注意喚起情報)■介護認知症前払保険金(介護認知症前払特約を付加した場合)、リビング・ニーズ特約の特約保険金被保険者が受取人(その配偶者、直系血族、生計を一にする親族を含みます)の場合、非課税となります。●くわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。 (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。※お問合せ先については、(一社)生命保険協会のホームページでご確認いただくか、苦情・相談窓口について■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、つぎのお問合せ先へご連絡ください。0120-302-572https://www.seiho.or.jp/

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