生涯プレミアムジャパン5
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報(軽度介護保障特則適用)ご契約時もしくは中途付加可能ご契約時もしくは中途付加可能契約日から1年を経過している場合に付加可能(中途付加可能)中途付加可能ご契約時もしくは中途付加可能*1 死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、年金原資額からお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。*2 この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。*3 介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括請求をする場合を除きます。介護認知症年金支払移行特約*1介護認知症前払特約年金支払移行特約(Ⅰ型)新遺族年金支払特約指定代理請求特約ご契約時もしくはリビング・ニーズ特約●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*2を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*3●契約者はこの特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。 そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後の請求日において、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または5」に認定または「所定の認知症」と診断確定されている場合、請求日における主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*4)のうち、介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)をもとに計算した介護認知症前払保険金を受け取ることができます。●介護認知症前払保険金額は、請求保険金額に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)から請求日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算した金額を差し引いた金額、または請求保険金額に対応する解約払戻金額*4のいずれか大きい金額となります。●請求保険金額は通算1億円を上限として請求日以後の基本保険金額が300万円となるまでは何度でも請求できます。*5●この特約は、いつでも将来に向かって解約することができます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*2を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*6●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、死亡保険金の全部または一部を、一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。●契約者は死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の受取人の代理人として、年金等を請求することができます。●この特約を付加することにより、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合に、請求日における主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*4)のうち、特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)をもとに計算した特約保険金を受け取ることができます。●特約保険金額は、請求保険金額に対応する主契約の死亡保険金額*4(積立利率更改日以後は請求保険金額)から請求保険金額に対する6ヵ月分の利息を差し引いた金額、または請求保険金額に対応する解約払戻金額*4のいずれか大きい金額となります。*4 確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。*5 それぞれの請求日において、この特約のお支払事由に該当している場合、請求することができます。*6 年金の種類が確定年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括請求をする場合を除きます。20名称概要

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