生涯プレミアムジャパン5
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。請求保険金額のお取扱には制限があります。指定代理請求特約について、くわしくはしおり32をご覧ください。*1確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。*2該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたとき○この特約による請求保険金額は当社の他のご契約と通算して、同一の被保険者について3,000万円を限度とします。○主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)の全部が請求保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合、特約保険金の請求日にさかのぼって、主契約は消滅したものとします。○主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)の一部が請求保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合、請求保険金額と同額の主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は主契約の死亡保険金額*1に対する請求保険金額の割合に応じた主契約の基本保険金額)が請求日にさかのぼって減額されたものとします。○ただし、その消滅分または減額分に解約払戻金があってもこれをお支払いしません。○指定代理請求特約が付加された場合、この特約の指定代理請求制度に関する規定は適用されません。●この特約による特約保険金のお支払事由に該当しても、約款に定めるとおり、免責事由に該当した場合、特約保険金をお支払いしません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。1.ご契約者の故意2.被保険者の故意3.この特約で定める指定代理請求人の故意4.被保険者の犯罪行為5.戦争その他の変乱*2は、当社は、その影響の程度に応じ、特約保険金を全額または削減してお支払することがあります。主約款に定める保険金の請求をし、その保険金をお支払いした場合は、その後特約保険金はお支払いしません。特約保険金を指定代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して、特約保険金の請求があってもお支払いしません。·ご契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定しまたは変更することができます。·指定代理請求人として指定していただける範囲は、つぎのとおりです。①請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者②請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族しおり3012●リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合に、請求日における主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)のうち、特約保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額*1(積立利率更改日以後は請求保険金額)をもとに計算した金額を将来の保険金等に代えて、リビング・ニーズ特約の特約保険金として受け取ることができる特約です。お支払金額は請求保険金額に対応する解約払戻金額*1と同額とします。をお支払いした後、この特約は消滅します)。リビング・ニーズ特約について●特約保険金額は請求保険金額(特約保険金の受取人が指定した金額)に対応する死亡保険金額*1(積立利率更改日以後は請求保険金額)から、請求保険金額に対する6か月分の利息を差し引いた金額となります。○請求保険金額は特約保険金の請求時に主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)の範囲内で指定していただきます。●この特約によるお支払金額が、請求保険金額に対応する解約払戻金額*1を下回る場合、●この特約による特約保険金のお支払は、1契約について1回を限度とします(特約保険金●この特約による特約保険金をご請求される場合は、担当医師による当社所定の診断書などが必要となります。また、当社が必要と認めた場合には、事実の確認のため当社指定の医師の診断を受けていただくことや、被保険者の担当医師に確認を求めることがあります。●被保険者が、この特約の特約保険金を請求できない特別な事情があるとき(被保険者が自らの病名を知らない場合など)は、その代理人として指定代理請求人が、特約保険金をご請求することができます。○指定代理請求人について備 考備 考参 照

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