生涯プレミアムジャパン5
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91 介護認知症前払特約の概要●介護認知症前払特約とは、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または5」に認定または「所定の認知症」と診断確定された場合、請求日における主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)のうち、介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額*1(積立利率更改日以後は請求保険金額)をもとに計算した金額を将来の保険金等に代えて、介護認知症前払保険金として受け取ることができる特約です。*1確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。*2請求の都度、介護認知症前払保険金の支払事由に該当することが必要となります。*3積立利率更改日以後は請求日における主契約の死亡保険金額*1に対する請求保険金額の割合に応じしおり23○主契約が解約などの事由によって消滅したとき○主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき○主契約が介護認知症年金支払に移行されたとき○リビング・ニーズ特約条項に規定する特約保険金をお支払いしたとき○介護認知症前払保険金の請求保険金額が限度額に達したときた主契約の基本保険金額●この特約は、被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からのお申出がある場合に主契約に●介護認知症前払保険金は、被保険者が公的介護保険制度の「要介護4または5」に認定または「所定の認知症」と診断確定され、ご契約日から1年が経過している場合にご請求いただくことができます。●この特約による介護認知症前払保険金は、請求可能限度額に達するまで、何度でも請求*2●主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)の全部が請求保険金額として指定され、介護認知症前払保険金がお支払いされた場合には、請求日にさかのぼって、主契約は消滅したものとします。●主契約の基本保険金額(積立利率更改日以後は死亡保険金額*1)の一部が請求保険金額として指定され、介護認知症前払保険金がお支払いされた場合には、請求日にさかのぼって請求保険金額と同額の主契約の基本保険金額*3が減額されたものとして取り扱います。●ただし、その消滅分または減額分に解約払戻金があってもこれをお支払いしません。この場合、介護認知症前払保険金の支払日以降、主約款に定める保険金の請求を受けても、請求保険金額に対応する保険金についてはお支払いしません。●介護認知症前払保険金のお支払がされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合は、介護認知症前払保険金の請求がなかったものとして、介護認知症前払保険金をお支払いせず、主約款に定める保険金をお支払いします。●この特約はつぎのいずれかに該当した場合は、消滅します。付加することができます。することができます。介護認知症前払特約について2.この保険の特徴と仕組み

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