生涯プレミアムジャパン5
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リビング・ニーズ特約特約第19条 主契約に定期保険特約等が付加された第20条 主契約に生存給付特約が付加された保第21条 主契約に契約者配当金特殊支払特約が第22条 主契約に特別条件特約が付加された保第23条 死亡給付金付逓増年金保険または個人第24条 特定疾病保障定期保険等に付加した場第25条 定期保険等に付加した場合の特則第26条 定期付終身保険に付加した場合の特則第27条 特殊終身保険に付加した場合の特則第28条 主契約に質権が設定される場合の特則第29条 主契約に年金払定期保険特約が付加さ第30条 無配当逓増定期保険に付加した場合の第31条 主契約に逓増定期保険特約が付加され第32条 5年ごと利差配当付無選択型終身保険第33条 無配当終身医療保険(α)に付加した第34条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・第35条  無配当特別終身保険(Ⅰ型)に付加し第36条  無配当収入保障保険(無解約払戻金・第37条  無配当終身保険(死亡保険金額増加・第38条  無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)第39条  変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加し別表 請求書類リビング・ニーズ特約約款41保険契約の場合の特則険契約の場合の特則付加された保険契約の場合の特則険契約の場合の特則年金保険に付加した場合の特則合の特則れた保険契約の場合の特則特則た保険契約の場合の特則に付加した場合の特則場合の特則Ⅰ型)に付加した場合の特則た場合の特則Ⅱ型)に付加した場合の特則Ⅰ型)に付加した場合の特則に付加した場合の特則た場合の特則リビング・ニーズ特約 目次(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結および責任開始期2.特約保険金の支払第2条 特約保険金の支払第3条 特約保険金の支払に関する補則第4条 特約保険金の請求、支払時期および支払場所3.特約保険料の払込および特約の失効第5条 特約保険料の払込第6条 特約の失効および消滅4.特約の復活第7条 特約の復活5.告知義務および特約の解除第8条 告知義務および特約の解除第9条 重大事由による解除6.特約の解約第10条 特約の解約第11条 特約保険金の受取人による保険契約の存続7.特約内容の変更第12条 特約の復旧8.解約払戻金第13条 解約払戻金9.指定代理請求人の変更指定第14条 指定代理請求人の変更指定10.契約者配当第15条 契約者配当11.管轄裁判所第16条 管轄裁判所12.主約款の規定の準用第17条 主約款の規定の準用13.特則第18条 主契約に増加終身保険契約が付加された保険契約の場合の特則(この特約の内容)この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、死亡保険金額の全部または一部を被保険者に支払うことを主な内容とするものです。1.総則第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に中途付加することができます。③ この特約の責任開始期は、つぎのとおりとします。1.第1項の規定によりこの特約を付加した場合  主契約の責任開始期

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