生涯プレミアムジャパン5
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介護認知症前払特約特約① 会社は、介護認知症前払保険金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正が行なわれ、その改正内容が介護認知症前払保険金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、介護認知症前払保険金の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かって介護認知症前払保険金の支払事由を改めます。③ 本条の規定により介護認知症前払保険金の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。① 第2条(介護認知症前払保険金の支払)第1項の支払金額をつぎのとおり読み替えます。 「請求日における主契約の死亡保険金額のうち、会社の取扱範囲内で介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に基づき計算した金額から、請求日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算した金額を差し引いた金額。ただし、請求保険金額に対応する主契約の死亡保険金額をこえない金額とします。」② 主契約に連動通貨組入特則が適用されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.前項の規定により読み替えられた第2条第1項の規定中、「請求日における主契約の死亡保険金額」とあるのは「請求日における主契約の死亡保険金額(主約款に定める保険金額等算出係数を1として計算した金額とします。)」と、「介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に基づき計算した金額」とあるのは「介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に基づき計算した金額に主約款に定める保険金額等算出係数を乗じた金額」と読み替えます。2.第3条(特約保険金の支払に関する補則)第2項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは、「主契約の死亡保険金額(主約款に定める保険金額等算出係数を1として計算した金額とします。)」と読み替えます。③ 前項の場合、主約款に定める保険金額等算出係数を計算する際に使用する連動日は、請求日とします。① 第2条(介護認知症前払保険金の支払)第1項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。以下、次条までにおいて同様とします。)」と、同条第2項の規定中、「解約払戻金額」とあるのは「解約払戻金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。)」と読み替えます。② 主約款に定める第1積立利率適用期間においては、つぎの各号のとおり取り扱います。ただし、主契約に付加された目標値到達時終身保険移行特約または終身保険移行特約により主契約が終身保険に移行した場合、その移行した日以後については適用しません。1.前項の規定により読み替えられた第2条第1項の規定中、「主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。以下、次条までにおいて同様とします。)」とあるのは「主契約の基本保険金額」と、「介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)」とあるのは「介護認知症前払保険金の受取人が指定した金額(以下「請求保険金額」といいます。)に対応する主契約の死亡保険金額(主約款に定める確定保険金額がある場合には、その金額を除きます。)」と読み替えます。2.第3条(介護認知症前払保険金の支払に関する補則)第2項の規定中、「主契約の死亡保険金額の全部」とあるのは「主契約の基本保険金額の全部」と、「主契約の死亡保険金額の一部」とあるのは「主契約の基本保険金額の一部」と、「請求日における主契約の死亡保険金額に対する請求保険金額の割合に応じて主契約の基本保険金額」とあるのは「請求保険金額と同額の主契約の基本保険金額」と読み替えます。③ 第3条第2項の規定により主契約が消滅する場合で、その主契約に主約款に定める確定保険金額(以下、本条において「確定保険金額」といいます。)があるときには、保険契約者は、確定保険金額の全部払出約款258.法令等の改正に伴う支払事由の変更第12条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)9.管轄裁判所第13条(管轄裁判所)介護認知症前払保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。10.主約款の規定の準用第14条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。11.特則第15条(無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)に付加した場合の特則)第16条(無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)に付加した場合の特則)

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