生涯プレミアムワールド5
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23(ご契約時に付加可能)(軽度介護保障特則適用)ご契約時もしくは中途付加可能中途付加可能契約日から1年を経過している場合に付加可能(中途付加可能)中途付加可能*1 ご契約後は基本保険金額の100%を目標値とすることもできます。*2 定期支払コース(定期支払特約付加)の場合、確定保険金額は常に0となります。*3 死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、年金原資額からお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。目標値到達時終身保険移行特約保険金最低保証特約(ご契約時に付加可能)介護認知症年金支払移行特約*3外貨支払特約ご契約時もしくは年金支払移行特約(Ⅰ型)新遺族年金支払特約指定代理請求特約ご契約時もしくは保険料外貨入金特約*7(ご契約時に付加可能)●この特約を付加することにより、解約払戻金額から確定保険金額を差し引いた金額が目標値に到達した場合、自動的に海外金利から国内金利を活用した終身保険に移行することができます。●目標値は基本保険金額の105%、110%、120%よりお選びいただけます。*1●目標値の到達は契約日より1年経過以後、毎営業日判定します。●目標値の到達は、解約払戻金額から確定保険金額を差し引いた金額で判定され、為替レートの変動、市場価格調整、解約控除率が適用されます。●目標値に到達後、追加額(定期支払金額)は発生しません。●目標値到達後、為替レートの変動および市場価格調整の影響は受けません。●この特約は目標値到達前であれば解約することができます。※この特約による終身保険への移行後、1年以内に積立利率更改型の終身保険契約へご契約内容を変更することで、海外金利による運用を再開し、追加額(定期支払金額)の受取を継続することもできます。●この特約を付加することにより、最低保証期間中の死亡保険金額が基本保険金額と確定保険金額*2の合計額を下回る場合、基本保険金額と確定保険金額*2の合計額を死亡保険金額として最低保証することができます。●最低保証期間はご契約時の被保険者の年齢により異なります。ご契約時の被保険者の年齢●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*4を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*5●この特約は年金支払開始日前であれば、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。●この特約を付加することにより、死亡保険金や解約払戻金をお客さまが指定した通貨(米ドル・豪ドル・ユーロのいずれか)で受け取ることもできます。●契約者は死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*4を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*6●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、死亡保険金の全部または一部を、一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。●契約者は死亡保険金のお支払事由発生前、年金受取人は年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の受取人の代理人として、年金等を請求することができます。●この特約を付加することにより、保険料を外貨(米ドルまたは豪ドル)でお払込みいただくことができます。●一時払保険料は外貨払込金額を円貨に換算した金額となります。そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。最低保証期間40~79歳10年80~90歳5年4付加できる主な特約について(つづき)名称概要契約締結前交付書面(契約概要)

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