生涯プレミアムワールド5
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報払込保険料総額(一時払保険料)払い出した累積追加額の合計【前提】男性60歳、一時払保険料:1,000万円、第1回定期支払日の死亡保険金額:1,010万円、定期支払金額:10万円の場合雑所得金額 = 定期支払金額 ー 必要経費= 100,000円 ー 84,000円= 16,000円払い出した累積追加額の合計= 84,000円払込保険料総額(一時払保険料)1,000万円190万円(10万円×19年)+1,010万円ご参考定期支払金額の課税の計算例税制については、2022年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。払い出した累積追加額は、課税されません。必要経費 = 100,000円 ×払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。※記載の内容は解約・減額があった場合を想定していません。●払い出した累積追加額は、「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。●累積追加額を払い出した場合の一時所得は、「払い出した累積追加額の合計-払込保険料総額(一時払保険料)」を基に計算しますので、課税のお取扱はつぎのとおりとなります。①課税されない場合②課税の対象となる場合【イメージ】①課税されない場合 (払い出した累積追加額の合計≦払込保険料総額)●ご契約の解約時、過去に累積追加額のお受取があった場合、「解約払戻金額-払込保険料残額*」が「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。*一時払保険料から過去に受け取った累積追加額を控除した金額●定期支払金額から必要経費を差し引いた金額が、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。●必要経費はつぎのとおり計算されます。必要経費 = 定期支払金額 × 必要経費率=なお、定期支払金額受取予定総額は、第1回の定期支払金額および性・年齢別に応じた平均余命*を用いて算出します。必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*所得税法施行令別表に定める余命年数払い出した累積追加額の合計が払込保険料総額(一時払保険料)を超えるまでは課税されません。払い出した累積追加額の合計が払込保険料総額(一時払保険料)を超えた場合は、払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。②課税の対象となる場合 (払い出した累積追加額の合計>払込保険料総額)定期支払金額受取予定総額+第1回定期支払日の死亡保険金額一時払保険料12つかう【累積追加額の払出の税務】【定期支払金額の税務】定期支払コース積立コース      累積追加額の払出・定期支払金額の税務について

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