生涯プレミアムワールド5
97/135

特約定期支払特約項目1定期支払金2特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券請求書類」5.特約の解約第6条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第7条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第8条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)主約款の死亡保険金受取人による保険契約の存続の規定が適用される場合には、主約款の同規定における第4項をつぎのとおり読み替えます。「 ④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、または定期支払日が到来した時に被保険者が生存し、会社が死亡保険金または定期支払金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡保険金の受取人または保険契約者に支払います。 ⑤ 前項に定める定期支払金の支払後の第2項に定める金額は、解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額から支払った定期支払金の金額を差し引いた金額とします。 」6.その他の事項第9条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。7.特則第10条(無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則)主契約に適用された積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則によって、主契約が同じ保険種類の積立利率更改型の終身保険に変更される場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.主約款に定める変更日以後、第2条(定期支払日)の規定中、「主契約の契約日」とあるのは「主契約の普通保険約款に定める変更日」と、「主契約の年単位の契約応当日」とあるのは「主契約の普通保険約款に定める変更日の年単位の応当日」と読み替えます。2.目標値到達時終身保険移行特約条項に定める移行日から主約款に定める変更日までの期間に定期支払日が到来したときは、第3条(定期支払金の支払)第1項および第2項の規定にかかわらず、定期支払金の支払はありません。3.第5条(特約の消滅)第1項第3号をつぎのとおり読み替えます。「3.主契約が終身保険に移行されたとき。ただし、主契約に適用された積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則によって、主契約が同じ保険種類の積立利率更改型の終身保険に変更される場合を除きます。別表 請求書類約款15

元のページ  ../index.html#97

このブックを見る