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特約定期支払特約保険契約の存続定期支払特約 目次5.特約の解約第6条 特約の解約第7条 解約払戻金第8条 死亡保険金受取人による 6.その他の事項第9条 主約款の規定の準用7.特則第10条 無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則別表 請求書類定期支払特約約款14(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結2.定期支払日第2条 定期支払日3.定期支払金の支払第3条 定期支払金の支払第4条 定期支払金の請求、 支払時期および支払場所4.特約の消滅第5条 特約の消滅(この特約の内容)この特約は、主たる保険契約に付加することにより、主たる保険契約の確定保険金額に加算する追加額に相当する金額を、定期的に保険契約者に払い出すことを主な内容とするものです。1.総則第1条(特約の締結)この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。2.定期支払日第2条(定期支払日)定期支払日は、主契約の契約日からその日を含めて1年経過以後の主契約の年単位の契約応当日とします。3.定期支払金の支払第3条(定期支払金の支払)① 会社は、定期支払日が到来した時に被保険者が生存している場合、その定期支払日における主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める追加額に相当する金額を定期支払金として保険契約者に支払います。② この特約が付加されている主契約については、この特約が付加されている間、主約款の規定にかかわらず、定期支払日が到来した時に主契約の確定保険金額が全部払出されたものとみなします。そのため、主契約の確定保険金額は常にゼロとなります。③ 主契約が主契約の死亡保険金の支払事由の発生により消滅していた後も死亡保険金の支払より前に定期支払金が保険契約者に支払われていたときは、死亡保険金その他の支払金からその支払われていた定期支払金を差し引きます。第4条(定期支払金の請求、支払時期および支払場所)① 定期支払日が到来したときは、保険契約者は、すみやかに請求書類(別表)を会社に提出して、その請求をしてください。② 定期支払金は、前項の請求書類(別表)が会社に到達した日の翌日または定期支払日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。4.特約の消滅第5条(特約の消滅)① つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が介護年金支払または介護認知症年金支払に移行されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき② 前項の規定により、この特約が消滅したときは、将来の定期支払金に対応する払戻金はありません。

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