生涯プレミアムワールド5
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豪ドル特約(Ⅴ型)特約契約日から最終の積立利率更改日の前日期 間最終の積立利率更改日以後米ドル建債券の加重平均インデックスおよび米ドル豪ドル間の通貨スワップ等を組み合わせて定める利回りオーストラリア国債利回り豪ドル特約(Ⅴ型) 目次第4条 特約の解約第5条 特約の消滅第6条 主約款の規定の準用豪ドル特約(Ⅴ型)約款12(この特約の内容)第1条 特約の締結第2条 連動通貨第3条 指標金利(この特約の内容)この特約は、主たる保険契約に付加することにより、オーストラリア通貨を主契約における連動通貨とし、指標金利を定めることを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、この特約は米ドル特約(Ⅴ型)と重複して主契約に付加することはできません。第2条(連動通貨)この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)における連動通貨は、オーストラリア通貨とします。第3条(指標金利)① この特約を付加した場合、主約款における指標金利はつぎのとおりとします。指標金利② 前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により前項の指標金利が算出されなくなったとき、もしくは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど前項の指標金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。第4条(特約の解約)この特約のみの解約は取り扱いません。第5条(特約の消滅)主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。第6条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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