生涯プレミアムワールド5
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考①確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・36年)②保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)年金支払移行特約(Ⅰ型)と外貨支払特約は重複して付加することはできません。年金原資額は対象となる指標金利および為替レートの変動、解約控除率の適用により、一時払保険料を下回る可能性があります。*1特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき確定年金被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*1被保険者が年金支払日に生存されているとき保証期間付終身年金被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*3年金額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額特約年金受取人特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人*2)特約年金受取人特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人*2)しおり34●この特約を付加した場合の年金原資は、特約を付加した日の前日の解約払戻金額となり●この特約は被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からお申出があり、ご契約日からこの特約を付加される日の前日までの期間が1年以上ある場合に付加することができます(被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。なお、特約を付加できる年齢は将来変更される可能性があるため、記載しておりません)。なお、年金原資額および特約を付加される日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算された年金額が10万円に満たない場合はこの特約を付加することはできません(ただし、年金種類が確定年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括支払を請求する場合を除きます)。●この特約を付加した日は、完備された請求書類が当社の本社に到着した日の翌日となります。また、特約を付加した日が年金支払開始日となります(第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。●年金種類はつぎのいずれかよりご選択いただけます。141 年金支払移行特約(Ⅰ型)の概要●年金支払移行特約(Ⅰ型)とは、主契約の全部について将来の保険金等に代えて、解約払戻金の全部を原資として年金支払に移行することができる特約です。ます。年金種類お 支 払 事 由お支払金額受 取 人2 年金支払移行特約(Ⅰ型)における年金のお支払年金支払移行特約(Ⅰ型)について

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