生涯プレミアムワールド5
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  介護認知症年金受取人介護認知症年金この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡一時金受取人死亡一時金死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考*1公的介護保険制度について、介護認知症年金支払移行特約条項別表2「公的介護保険制度」をご覧ください。*2要支援1以上の状態について、介護認知症年金支払移行特約条項別表6「要支援1以上の状態」をご覧ください。*3対象となる認知症について、介護認知症年金支払移行特約条項別表4「対象となる認知症」をご覧ください。*4薬物依存について、介護認知症年金支払移行特約条項別表5「薬物依存」をご覧ください。*5該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、介護認知症年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。*6死亡一時金が支払われる期間をいい、年金支払開始日からその日を含めて支払うべき介護認知症年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。*7被保険者を死亡させた受取人が一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。第1回の介護認知症年金被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後において、つぎのいずれかに該当しているとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定または要支援更新認定を受け、要支援1以上の状態*2に該当していると認定されていること2.所定の認知症*3と診断確定されていること第2回以後の介護認知症年金被保険者が第2回以後の年金支払日に生存しているとき被保険者が死亡一時金保証期間*6中に死亡したとき介護認知症年金額年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱*5死亡一時金受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき*7しおり32●介護認知症年金の分割支払のお取扱はしておりません。名称お支払事由お支払金額受取人免責事由2 介護認知症年金支払移行特約における介護認知症年金のお支払

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