生涯プレミアムワールド5
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特約指定代理請求特約求第14条 主契約に年金支払移行特約等が付加さ第15条 主契約に年金払定期保険特約が付加さ第16条 遺族年金支払特約等による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則第17条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・第18条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・第19条 主契約に介護年金支払移行特約等が付第20条 主契約に介護認知症年金支払移行特約別表 請求書類指定代理請求特約約款47れた保険契約の場合の特則れた保険契約の場合の特則Ⅰ型)に付加した場合の特則Ⅱ型)に付加した場合の特則加された保険契約の場合の特則が付加された保険契約の場合の特則指定代理請求特約 目次(この特約の内容)第1条 特約の締結第2条 特約の対象となる保険金等第3条 指定代理請求人の指定および変更指定第4条 指定代理請求人等による保険金等の請第5条 指定代理請求人への解除通知第6条 特約の解約第7条 特約を付加した場合の取扱第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用第9条 学資保障保険等に付加した場合の特則第10条 生存給付金付特殊養老保険等に付加した場合の特則第11条 共存給付金付連生定期保険(88)等に付加した場合の特則第12条 会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則第13条 会社の定める定額個人年金保険に付加した場合の特則(この特約の内容)この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定または変更指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)この特約は、保険契約者の申出により、保険契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得て、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結します。第2条(特約の対象となる保険金等)この特約の対象となる保険金、給付金または年金(保険料の払込免除、一括支払の請求およびその受領を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、つぎの各号に定めるとおりとします。1.被保険者が受取人に指定されている保険金等2.被保険者が受け取ることとなる保険金等3.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる保険金等4.前3号に定める保険金等とともに支払われる金額5.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)① この特約を付加する場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がされなかったものとみなします。1.つぎの範囲内の者ア.被保険者の戸籍上の配偶者イ.被保険者の直系血族ウ.被保険者の3親等内の親族2.前号のほか、つぎの範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者ア.被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている者イ.被保険者の財産管理を行なっている者ウ.死亡保険金(死亡給付金その他被保険者死亡の際に支払われる給付金を含み、名称の如何を問いません。)の受取人

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