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特約介護認知症年金支払移行特約(低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則介護認知症年金支払移行特約 目次介護認知症年金支払移行特約(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結2.年金支払日第2条 年金支払日3.介護認知症年金額および年金の種類第3条 介護認知症年金額第4条 年金の種類4.介護認知症年金および死亡一時金の支払第5条 介護認知症年金および死亡一時金の支払第6条 死亡一時金の支払に関する補則第7条 介護認知症年金受取人および死亡一時金受取人第8条 介護認知症年金の一括支払第9条 介護認知症年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所5.特約の消滅第10条 特約の消滅6.特約の解除第11条 重大事由による解除7.特約の解約第12条 特約の解約第13条 解約払戻金8.介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人の変更第14条 会社への通知による介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人の変更第15条 遺言による死亡一時金受取人の変更第16条 死亡一時金受取人の死亡(この特約の内容)この特約は、主たる保険契約について将来の保険金等の支払に代えて、介護認知症年金支払に移行することを主な内容とするものです。1.総則第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から、被保険者の同意を得たうえで、主契約について将来の保険金等の支払に代えて、介護認知症年金支払に移行する旨の申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、保険契約者からの申出により、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、この特約を主契約に付加して締結することができます。③ この特約の締結日は、主契約の契約日とします。ただし、前項の規定によりこの特約を付加した場合は、会社の本店が請求書類を受け付けた日とします。④ 第2項の規定により、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。2.年金支払日第2条(年金支払日)① 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、第5条(介護認知症年金および死亡一時金の支払)第1項に定める第1回の介護認知症年金の支払事由に該当し、第1回の介護認知症年金の別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)が会社に到達した日の翌日とします。② 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします。③ 会社は、第1回の介護認知症年金を支払う際に、年金証書を介護認知症年金受取人に交付します。9.死亡一時金受取人の代表者第17条 死亡一時金受取人の代表者10.介護認知症年金受取人の住所の変更第18条 介護認知症年金受取人の住所の変更11.契約者配当第19条 契約者配当12.その他の事項第20条 時効第21条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第22条 管轄裁判所第23条 主契約に付加されている他の特約の取扱第24条 主約款の規定の準用13.軽度介護保障特則第25条 特則の適用第26条 この特則を適用した場合の取扱第27条 この特則の解約等14.その他の特則第28条 無配当長寿生存個人年金保険 別表1 請求書類別表2 公的介護保険制度別表3 要介護1以上の状態別表4 対象となる認知症備考(別表4)別表5 薬物依存別表6 要支援1以上の状態約款28

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