生涯プレミアムワールド5
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3第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)4第5条(年金原資額を支払う場合の取扱)特約外貨支払特約2.第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第2項第1号をつぎのとおり読み替えます。「1.円貨による支払の申出があった場合死亡保険金を支払通貨に換算せず死亡保険金と同額とします。」3.第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第2項第2号の規定中、「前号により換算した金額」とあるのは、「死亡保険金」と読み替えます。4.第10条(主契約に定期支払特約が付加されている場合の特則)の規定中、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第1号に定める被保険者が死亡した日における会社の定める為替レート」とあるのは、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」と、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第2号に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」とあるのは、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」と読み替えます。項目1支払通貨の変更2特約の解約第2項に定める申出第2項に定める申出 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。(1) 会社所定の請求書(2) 保険契約者の印鑑証明書(3) 保険証券(1) 会社所定の請求書(2) 保険契約者の印鑑証明書(3) 保険証券(1) 会社所定の請求書(2) 死亡保険金の受取人の印鑑証明書(3) 保険証券(1) 会社所定の請求書(2) 年金の受取人の印鑑証明書(3) 保険証券請求書類第13条(保険金最低保証特約が付加されている主契約に付加した場合の特則)主契約に保険金最低保証特約が付加されている期間(保険金最低保証特約条項に定める最低保証期間が設定されている場合は、最低保証期間)中に、主約款に定める死亡保険金の支払事由が生じ、死亡保険金を支払通貨に換算した金額等により支払う場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項をつぎのとおり読み替えます。「① 第1条(特約の締結)第1項第1号から第3号の規定によりこの特約を付加し、死亡保険金を支払通貨に換算した金額により支払う場合には、死亡保険金の請求書類を会社の本店が受け付けた日(以下「死亡保険金請求書類受付日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いて死亡保険金を支払通貨に換算します。」第14条(主契約における給付等の名称に関する特則)この特約を付加した主契約における給付等の名称が、死亡時払戻金または災害死亡保険金である場合には、この特約条項中の「死亡保険金」とあるのは「死亡時払戻金」または「災害死亡保険金」と読み替えます。別表 請求書類約款27

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