生涯プレミアムワールド5
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特約保険金最低保証特約第1条  特約の締結第2条  主契約の死亡保険金の取扱第3条  積立利率第4条  告知義務第5条  告知義務違反による解除第6条  この特約を解除できない場合第7条  特約の解約この特約は、主たる保険契約に付加することにより、主たる保険契約の死亡保険金額を最低保証することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、主契約の契約日とします。第2条(主契約の死亡保険金の取扱)この特約を付加した主契約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める死亡保険金の支払金額に関する規定において、死亡保険金の支払金額が被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額を下回る場合は、被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額を死亡保険金の支払金額とします。第3条(積立利率)主約款における積立利率は、この特約を付加した場合による会社の定める保険契約に関する費用を用いて計算した利率とします。第4条(告知義務)主約款の告知義務に関する規定は、この特約の告知義務の場合に準用します。第5条(告知義務違反による解除)① 主約款の告知義務違反による解除に関する規定は、この特約の告知義務違反による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除したときは、会社は、主契約の積立利率を、この特約を解除したことの通知を発信した日の翌日以後、将来に向かって会社の定める積立利率に改めます。第6条(この特約を解除できない場合)主約款の保険契約を解除できない場合に関する規定は、この特約を解除できない場合に準用します。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続した場合については、2年経過前に解除の原因となる事実に基づいて死亡保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。第7条(特約の解約)この特約のみの解約は取り扱いません。第8条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき第9条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。保険金最低保証特約 目次第8条  特約の消滅第9条  主約款の規定の準用第10条  (※)第11条  無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則※ 主契約の保険種類または契約日によって適用されることのない条文であることから記載を省略しております。保険金最低保証特約約款22(この特約の内容)(この特約の内容)

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