生涯プレミアムワールド5
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目標値到達時終身保険移行特約特約約款19第11条(記載省略)第12条(終身保険移行特約を付加した無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を終身保険移行特約を付加した無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)に付加した場合には、第9条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則)および第10条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)にこの特約および終身保険移行特約を重複して付加した場合の特則)の規定を準用します。この場合、第9条第3項第7号の規定中、「年金支払開始日等」とあるのは、「介護認知症年金支払開始日および年金支払開始日等」と読み替えます。第13条(超過給付加算特約を付加した変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を付加した主契約は、主約款および第2条(主契約の終身保険への移行)第1項の規定にかかわらず、この特約の締結日からその日を含めて1年後の応当日までの範囲内で会社の定める日以後、会社の営業日において、主契約の基本保険金額に対する解約払戻金額(累積超過額がある場合には、その金額を除きます。)の割合が第3条(目標値の設定および変更)に定める目標値以上となった場合には、その日を移行日として終身保険に移行します。② 移行日以後、主約款および第4条(移行日以後の取扱)第1項の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算します。2.解約払戻金の規定会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日3.基本保険金額の減額の規定ア.保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。イ.基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。ウ.主約款の積立金額の減額の請求、積立金額の減額後の取扱に関する規定は、移行日以後の基本保険金額の減額の場合に準用します。③ 移行日以後、第4条第2項の規定にかかわらず、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.特別勘定の規定2.積立金の規定3.災害死亡保険金の規定4.災害加算割合の規定5.生存給付金支払開始日等、生存給付金に関する規定第14条(変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を付加した主契約は、主約款および第2条(主契約の終身保険への移行)第1項の規定にかかわらず、この特約の締結日からその日を含めて1年後の応当日までの範囲内で会社の定める日以後、保険期間満了日の翌日の3か月前における月単位の契約応当日の前日までの会社の営業日において、主契約の基本保険金額(主約款の規定により、規則的に基本保険金額を増額する取扱を行なう場合には、会社の定める方法により計算した主契約の基本保険金額相当額とします。)に対する解約払戻金額の割合が第3条(目標値の設定および変更)に定める目標値以上となった場合には、その日を移行日として終身保険に移行します。② 移行日以後、主約款および第4条(移行日以後の取扱)第1項の規定にかかわらず、つぎのとおりと

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