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特約目標値到達時終身保険移行特約約款17② 保険契約者は、移行日までに限り、会社の取扱範囲内で、目標値を変更することができます。この場合、別表に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社が受け付けた日を変更の効力発生日とします。③ 前項の目標値の変更を行なったときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。4.移行日以後の取扱第4条(移行日以後の取扱)① 移行日以後、主約款の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。1.死亡保険金の支払の規定支払金額は、被保険者が死亡した日の基本死亡保険金額と確定保険金額の合計額とし、基本死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日における判定解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算します。2.解約払戻金の規定会社の定める方法により、移行日における判定解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額と確定保険金額の合計額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日3.基本保険金額の減額の規定基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で基本死亡保険金額も減額されるものとします。② 移行日以後、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.連動通貨の選択の規定2.更改時保険金額の規定3.追加額、追加率、指標金利、期間係数、基準金利の規定4.積立金および積立利率の規定5.為替変動率の規定6.基本払戻金額の規定③ 終身保険に移行した場合は、主契約に付加されている外貨支払特約は消滅したものとして取り扱います。5.特約の解約第5条(特約の解約)① 保険契約者は、移行日までに限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第6条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。6.特約の消滅第7条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。ただし、第1号または第2号のいずれかに該当した場合において、すでに主契約が終身保険に移行しているときを除きます。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が介護年金支払または介護認知症年金支払に移行したとき3.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき7.その他の事項第8条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。

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