生涯プレミアムワールド5
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主契約無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択Ⅴ型)普通保険約款約款9② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。17.契約者配当第28条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。18.時効第29条(時効)死亡保険金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。19.管轄裁判所第30条(管轄裁判所)この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または死亡保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。20.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則第31条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。21.積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則第32条(積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則)① 保険契約者は、この保険契約について、付加された目標値到達時終身保険移行特約に基づき、積立利率の適用のない終身保険契約に移行された(以下、この保険契約を「変更前契約」といいます。)日以後、被保険者の同意および会社の承諾を得て、第4項の請求書類を会社の本店が受け付けた日(以下「変更日」といいます。)に変更前契約を積立利率更改型の終身保険契約(以下「変更後契約」といいます。)へ変更(以下「変更後契約へ変更」といいます。)することができます。② 本条の変更に際しては、変更日において、つぎの各号のいずれにも該当していることを要します。1.会社が変更後契約の締結を取り扱っていること2.被保険者の年齢が会社の取扱範囲内であること3.変更後契約の基本保険金額が会社の取扱範囲内であること4.変更後契約の積立利率更改期間に応じた積立利率が設定されていること③ 前2項の規定にかかわらず、変更日までに、つぎの各号のいずれかに該当した場合、会社は、変更後契約へ変更を取り扱いません。1.変更前契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)の付加の請求がされたとき2.変更前契約に付加された特約によって、介護年金支払または介護認知症年金支払の請求がされたと3.変更前契約が解約その他の事由によって消滅したとき④ 保険契約者が変更後契約へ変更を請求するときは、会社の定める期間内に、請求書類を会社に提出してください。なお、この期間を過ぎて請求書類が提出された場合、会社は、変更後契約へ変更を取り扱いません。⑤ 変更後契約の基本保険金額は、変更前契約の変更日末の解約払戻金をもとに計算した金額と同額以下とし、保険契約者が会社の取扱範囲内で定めるものとします。なお、保険契約者が変更後契約の基本保険金額としてこの金額と同額未満の金額を定めたときは、会社は、変更前契約の変更日末の解約払戻金と変更後契約の基本保険金額に相当する金額との差額を保険契約者に支払います。⑥ 会社は、原則として被保険者の選択を行なわないものとします。⑦ 会社は、変更日末に変更後契約の一時払保険料の払込があったものとし、その時から変更後契約の責任を負うものとします。また、変更日を変更後契約の契約日とします。⑧ 変更後契約には、変更後契約の普通保険約款(特約条項も含みます。)を適用します。⑨ 変更前契約は変更日末に解約されたものとします。この場合、第5項なお書きに該当するときを除き、解約払戻金その他の払戻金の支払はありません。⑩ 変更後契約について、保険金の支払の規定もしくは告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を適用するときは、変更前契約の保険期間と変更後契約の保険期間とは継き

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