生涯プレミアムワールド5
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合+第1回定期支払日の死亡保険金額= *所得税法施行令別表に定める余命年数その他情報ご参考 なお、定期支払金額受取予定総額は、第1回の定期支払金額および性・年齢別に応じた平均余命*を用いて算出し※払込保険料残額とは基本保険金額(一時払保険料)から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場※記載の内容は基本保険金額の減額があった場合を想定していません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が定期支払金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わ変わりません。合はゼロ)のことをいいます。りません。₆ 年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族ん。税務のお取扱についての記載は2022年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。本人本人本人ます。必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。本人配偶者配偶者配偶者定期支払金額受取予定総額本人所得税(一時所得)+住民税子供相続税贈与税しおり60●必要経費は払い出した確定保険金額に相当する保険料となり、払込保険料残額が限度●よって、払込保険料残額の限度内で確定保険金額の払出を行なう場合は課税されません。●払込保険料残額を超える確定保険金額の払出を行なう場合は、払い出した確定保険金額から払込保険料残額を差し引いた金額と特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が確定保険金額を請求した場合でも、税金のお取扱は●年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は、相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりませ₂ 死亡保険金●ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。₃ 解約払戻金●解約払戻金と払込保険料残額との差額(解約差益)に対して所得税(一時所得)および住₄ 確定保険金額の払出●払い出した確定保険金額は所得税(一時所得)+住民税の対象となります。●確定保険金額の払出にかかわる所得税(一時所得)は、「確定保険金額-必要経費-特別₅ 定期支払金額●定期支払金額は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。●定期支払金額にかかわる所得税(雑所得)は、「定期支払金額-必要経費」を基に計算します。●必要経費はつぎのとおり計算された金額となります。一時払保険料 必要経費=定期支払金額×必要経費率民税が課税されます。控除(50万円)」を基に計算します。となります。ご契約者契約例被保険者死亡保険金受取人課税のお取扱年金支払特約を付加した場合)

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