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特約年金支払移行特約(Ⅰ型)(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則2.年金支払日3.年金額および年金の種類6.特約の解約第12条  特約の解約7.会社への通知による特約年金受取人   または特約後継年金受取人の変更第13条  会社への通知による特約年金受取人 8.契約者配当第14条  契約者配当金9.その他の事項第15条  時効第16条  管轄裁判所第17条  主約款の規定の準用10.特則第18条  無配当変額保険(最低満期保証・Ⅰ型) 第19条  無配当特別終身保険(Ⅰ型)に 別表 請求書類年金支払移行特約(Ⅰ型)約款36年金支払移行特約(Ⅰ型)目次第1条  特約の締結2.年金支払日第2条  年金支払日3.年金額および年金の種類第3条  年金額第4条  年金の種類4.年金の支払第5条  年金の支払第6条  特約年金受取人および 特約後継年金受取人第7条  年金の分割支払第8条  年金の一括支払第9条  年金の支払に関する補則第10条  年金の請求、支払の時期および場所5.特約の解除第11条  重大事由による解除この特約は、主たる保険契約の全部について将来の保険金等の支払に代えて、年金支払に移行することを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、保険契約者から、被保険者の同意を得たうえで、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部について将来の保険金等の支払に代えて、年金支払に移行する旨の申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、会社の本店が請求書類を受け付けた日の翌日とします。③ 前項の規定にかかわらず、つぎの場合はこの特約を締結することはできません。1.第3条(年金額)第1項の年金額が10万円に満たないとき。ただし、年金の種類が確定年金または年金原資確保型終身年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に第8条(年金の一括支払)に定める年金の一括支払を請求するときを除きます。2.主契約の契約日からこの特約の締結日の前日までの期間が1年未満であるとき④ この特約が締結されたときは、会社は、年金証書を特約年金受取人に交付します。⑤ 前項までの規定にかかわらず、この特約は、外貨支払特約と重複して主契約に付加することはできません。第2条(年金支払日)① 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、この特約の締結日とします。② 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします。第3条(年金額)① 年金額は、会社の定める方法により、この特約の締結日の前日における主契約の解約払戻金額(以下「年金原資額」といいます。)を基準として、この特約の締結日における会社の定める率により計算した金額とします。② 同一の被保険者について、前項の金額と会社の定める他の保険契約および特約の年金額(以下「他の年金額」といいます。)とを通算して3,000万円をこえるときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.前項の規定にかかわらず、年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とします。2.年金原資額から前号の年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を一時に特約年金受取人に支払います。または特約後継年金受取人の変更に付加した場合の特則付加する場合の特則

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