生涯プレミアムワールド5
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特約受取人名称介護認知症年金受取人介護認知症年金死亡一時金受取人死亡一時金介護認知症年金支払移行特約介護認知症年金または死亡一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)1.第1回の介護認知症年金被保険者が主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する契約応当日以後において、つぎのいずれかに該当しているときア.別表2の公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護1以上の状態に該当していると認定されていることイ.別表4に定める認知症と診断確定されていること2.第2回以後の介護認知症年金被保険者が第2回以後の年金支払日に生存しているとき被保険者が死亡一時金保証期間(死亡一時金が支払われる期間をいい、年金支払開始日からその日を含めて支払うべき介護認知症年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回目以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同様とします。)中に死亡したとき支払金額介護認知症年金額年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額存支払事由に該当しても介護認知症年金または死亡一時金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の別表5に定める薬物依4.戦争その他の変乱死亡一時金受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき3.介護認知症年金額および年金の種類第3条(介護認知症年金額)① 介護認知症年金額は、会社の定める方法により、年金支払開始日の前日における主契約の解約払戻金額(この特約の年金支払開始日当日において確定保険金額に加算されるべき追加額がある場合にはその追加額を含めるものとします。以下「年金原資額」といいます。)を基準として、年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。② 同一の被保険者について、前項の金額と会社の定める他の保険契約および特約の年金額(以下「他の年金額」といいます。)とを通算して3,000万円をこえるときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.前項の規定にかかわらず、介護認知症年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とします。2.年金原資額から前号の介護認知症年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を一時に介護認知症年金受取人に支払います。③ 前2項の規定にかかわらず、介護認知症年金額が10万円に満たないときは介護認知症年金支払に移行することはできません。ただし、介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に第8条(介護認知症年金の一括支払)に定める介護認知症年金の一括支払を請求する場合を除きます。第4条(年金の種類)この特約の年金の種類は、終身年金とします。4.介護認知症年金および死亡一時金の支払第5条(介護認知症年金および死亡一時金の支払)この特約において支払う介護認知症年金および死亡一時金は、つぎの表のとおりです。第6条(死亡一時金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 死亡一時金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡一時金の受取人に支払います。③ 被保険者が戦争その他の変乱により介護認知症年金の支払事由に該当した場合でも、その原因により介護認知症年金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護認知症年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。④ 免責事由に該当したことにより死亡一時金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した責任準備金(前項に該当する場合には、支払われない死亡一時金部分の責任準備金。また、死約款29

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