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保険金最低保証特約特約第10条(記載省略)第11条(無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則)① 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。「第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で、主契約の契約日からその日を含めて、次条の規定を適用する期間(以下「最低保証期間」といいます。)を設定するものとします。③ この特約の締結日は、主契約の契約日とします。④ この特約が締結されたときは、主約款に定める事項のほか、最低保証期間を保険証券に記載します。」② 第2条(主契約の死亡保険金の取扱)の規定中、「この特約を付加した主契約は、」とあるのは「この特約を付加した主契約は、最低保証期間中、」と、「被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額」とあるのは「被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額と確定保険金額を合計した金額」と読み替えます。③ 第3条(積立利率)をつぎのとおり読み替えます。「第3条(積立利率)主約款における積立利率は、この特約を付加した場合による会社の定める保険契約に関する費用を用いて計算した利率とし、主約款に定める契約日の直後に到来する積立利率更改日の前日まで適用します。」④ 主契約に適用された積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則によって、主契約が同じ保険種類の積立利率更改型の終身保険に変更される場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1項の規定により読み替えられた第1条第2項の規定にかかわらず、保険契約者は、会社の取扱範囲内で、変更日以後の最低保証期間(主約款に定める変更日からその日を含めて、第2条の規定を適用する期間をいいます。)を設定するものとします。2.第2項の規定により読み替えられた第2条の規定中、「最低保証期間中、」とあるのは、「第11条(無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則)第4項第1号に定める変更日以後の最低保証期間中、」と読み替えます。3.前項の規定により読み替えられた第3条の規定中、「主約款に定める契約日」とあるのは、「主約款に定める変更日」と読み替えます。4.第8条(特約の消滅)の規定にかかわらず、主約款に定める変更日における被保険者の年齢が、会社の取扱範囲外であるときは、この特約は、変更日に消滅したものとして取り扱います。約款23

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