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特約保険料外貨入金特約保険料外貨入金特約 目次保険料外貨入金特約約款21第1条  特約の締結第2条 特約の適用この特約は、主たる保険契約に付加することにより、外貨により金銭を払い込み、その金額を一時払保険料に充当することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。第2条(特約の適用)この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。1.会社は保険契約者がつぎのア.からエ.までのうち会社の定める取扱範囲のいずれかの通貨により払い込んだ金銭を一時払保険料に換算し、充当します。ア.オーストラリア通貨イ.アメリカ合衆国通貨ウ.欧州単一通貨エ.ニュージーランド通貨2.前号の通貨により払い込まれる金額(以下「外貨入金額」といいます。)の一時払保険料への換算には、外貨入金額を会社の本店または会社の指定した場所で受領する日(以下「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。3.前号における為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、受領日に会社が為替レートを取得できない場合には、会社が取得できる直後の日の為替レートを用います。4.この特約が付加されたときは、主約款に定める事項のほか、外貨入金額を保険証券に記載します。(この特約の内容)(この特約の内容)

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