生涯プレミアムワールド5
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特約目標値到達時終身保険移行特約1目標値の変更2特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券請求書類約款20します。1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算します。2.解約払戻金の規定会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日3.基本保険金額の減額の規定ア.保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。イ.基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。ウ.主約款の積立金額の減額の請求、積立金額の減額後の取扱に関する規定は、移行日以後の基本保険金額の減額の場合に準用します。③ 移行日以後、第4条第2項の規定にかかわらず、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.特別勘定の規定2.積立金の規定3.災害死亡保険金の規定4.災害加算割合の規定5.満期保険金に関する規定6.保険関係費用に関する規定7.基本保険金額の増額に関する規定第15条(無配当外国為替連動型終身保険(積立利率更改・通貨選択V型)に付加した場合の特則)主契約に適用された積立利率更改型の終身保険への変更に関する特則によって、主契約が同じ保険種類の積立利率更改型の終身保険に変更される場合、第7条(特約の消滅)の規定にかかわらず、この特約は、主約款に定める変更日に消滅したものとして取り扱います。別表 請求書類

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