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特約目標値到達時終身保険移行特約8.特則第9条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則)① この特約を付加した主契約は、主約款および第2条(主契約の終身保険への移行)第1項の規定にかかわらず、この特約の締結日からその日を含めて1年後の応当日までの範囲内で会社の定める日以後、年金支払開始日の3か月前における月単位の契約応当日の前日までの会社の営業日において、主契約の基本保険金額に対する解約払戻金額の割合が第3条(目標値の設定および変更)に定める目標値以上となった場合には、その日を移行日として終身保険に移行します。② 移行日以後、主約款および第4条(移行日以後の取扱)第1項の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算します。2.解約払戻金の規定会社の定める方法により、移行日における解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日3.基本保険金額の減額の規定基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。4.保険契約者の変更の規定保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。5.会社への通知による死亡保険金受取人の変更の規定保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。6.遺言による死亡保険金受取人の変更の規定保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。③ 移行日以後、第4条第2項の規定にかかわらず、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.連動通貨の選択の規定2.指標金利、基準金利の規定3.積立金および積立利率の規定4.為替変動率の規定5.基本払戻金額の規定6.据置期間の規定7.年金支払開始日等、年金に関する規定第10条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)にこの特約および終身保険移行特約を重複して付加した場合の特則)① 前条第1項の規定をつぎのとおり読み替えます。「① この特約および終身保険移行特約を重複して付加した主契約は、主約款、終身保険移行特約条項および第2条(主契約の終身保険への移行)第1項の規定にかかわらず、この特約の締結日からその日を含めて1年後の応当日までの範囲内で会社の定める日以後、会社の営業日において、主契約の基本保険金額に対する解約払戻金額の割合が第3条(目標値の設定および変更)に定める目標値以上となった場合には、その日を移行日として終身保険に移行します。」② 前条第2項の規定中、「主約款」とあるのは、「主約款、終身保険移行特約条項」と、前条第3項の規定中、「第4条第2項」とあるのは、「終身保険移行特約条項および第4条第2項」と読み替えます。約款18

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