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保険契約の自動更新について |
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5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険(更新型)の場合、保険期間満了日の2週間前までに特にお申出のない限り、ご契約を自動的に更新します。ただし、保険料は更新時の保険年齢およびその時点の保険料率により計算し、更新後の保険期間満了日の翌日の保険年齢は75歳以下であることを要します。 |
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保険料のお払込が免除されている場合は、自動更新の取扱をいたしません。 |
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保険料の変更について |
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会社は、特定疾病保険金の支払事由に該当する被保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料を変更することがあります。 |
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保険料の払込免除について |
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被保険者が責任開始期以後に不慮の事故による傷害を直接の原因
として、その日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき、その後の保険料の払込は免除されます。 |
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特定疾病保険金の受取人について |
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被保険者とします。ただし、被保険者が特定疾病保険金を請求できない特別の事情があるときは、所定の範囲内でご契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者に代わって特定疾病保険金を請求することができます。(特定疾病保険金の受取人が法人の場合を除きます) |
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① |
請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
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② |
請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
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その他 |
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この保険には満期保険金はありません。 |
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5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険には契約者貸付、保険料の自動貸付、払済・延長保険のお取扱がありませんので、ご契約に際してはとくにご注意ください。 |
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