パーフェクトステイ

T&Dフィナンシャル生命

5年ごと利差配当付特定疾病保障(定期・終身)保険 ご契約に際して
■保険金のお支払事由について
被保険者が死亡されたとき 死亡保険金
悪性新生物(ガン)…上皮内ガン、皮膚ガン(悪性黒色腫を除く)以外の悪性新生物
被保険者が、責任開始期以後に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
急性心筋梗塞…虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞(狭心症等は除く)
被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中…脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞
被保険者が、責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
特定疾病保険金
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき 高度障害給付金
特定疾病保険金と死亡保険金・高度障害給付金は重複してお支払いしません。
  特定疾病保険金または高度障害給付金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。
保険契約の自動更新について
  5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険(更新型)の場合、保険期間満了日の2週間前までに特にお申出のない限り、ご契約を自動的に更新します。ただし、保険料は更新時の保険年齢およびその時点の保険料率により計算し、更新後の保険期間満了日の翌日の保険年齢は75歳以下であることを要します。
  保険料のお払込が免除されている場合は、自動更新の取扱をいたしません。
保険料の変更について
  会社は、特定疾病保険金の支払事由に該当する被保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の保険料を変更することがあります。
保険料の払込免除について
  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故による傷害を直接の原因 として、その日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき、その後の保険料の払込は免除されます。
特定疾病保険金の受取人について
  被保険者とします。ただし、被保険者が特定疾病保険金を請求できない特別の事情があるときは、所定の範囲内でご契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者に代わって特定疾病保険金を請求することができます。(特定疾病保険金の受取人が法人の場合を除きます)
  請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
  請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
その他
  この保険には満期保険金はありません。
  5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険には契約者貸付、保険料の自動貸付、払済・延長保険のお取扱がありませんので、ご契約に際してはとくにご注意ください。
契約者配当金について
  契約者配当金の支払方法:積立  
  契約者配当金は変動(増減)し、運用実績によっては0となることがあります。
この保険の契約者配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日に割り当てられ、これに利息をつけて積み立てます。なお、運用実績によっては、契約者配当金が割り当てられないこともあります。
 
高額割引制度について
  ご契約の5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険の保険金額が1,000万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割安になります。ただし、保険料の払方が一時払の場合、減額等のご契約内容の変更により前記の条件を満たさなくなった場合は、高額割引制度は適用されません。  
保障内容の見直しについて
  現在ご契約の保障内容を見直したいときは定期保険特約等の中途付加や追加契約をしていただく方法があります。詳しくは「保障内容の見直しをご検討の方へ」をご覧ください。  
ご検討の際には、「パンフレット」をあわせてご覧ください。 また、ご契約の際には、「ご契約のしおり-約款」、「重要事項のお知らせ」を必ずご覧ください 。

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
本社 東京都港区海岸1-2-3
お客様サービスセンター 電話 0120-301-396

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
[ 登録番号 TDF-04-G-10 登録年月日04.09.17 ]

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