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女性疾病入院給付金(女性疾病入院特約) |
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○ |
被保険者が女性疾病入院特約の保険期間中に発病した特定疾病を直接の原因として、継続して5日以上入院したとき、入院開始日からその日を含めて5日目から女性疾病入院給付金をお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。) |
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〇 |
女性疾病入院給付金のお支払いは1入院について120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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○ |
女性疾病入院特約の対象となる特定疾病の種類は、当社所定の悪性新生物・乳房および女性性器の疾患・妊娠、分娩および産褥の合併症・乳房または女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物・貧血・甲状腺の疾患・内分泌、栄養および代謝疾患ならびに免疫障害・卵巣機能障害・筋骨格系および結合組織の疾患です。 |
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手術給付金(手術特約) |
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○ |
疾病や不慮の事故による傷害によって所定の手術をされた場合にお支払いします。なお同時期に2種類以上の手術を受けた場合には、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。 |
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〇 |
手術の種類によって単位手術給付金額の1倍・2倍・4倍の手術給付金をお支払いします。 |
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通院給付金(新通院給付特約) |
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〇 |
疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をし、入院日の前日からさかのぼって60日以内または、退院日の翌日から120日以内に入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を受けるために通院したとき、通院給付金日額に通院日数を乗じて得た金額をお支払いします。 |
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○ |
通院給付金日額は主契約の入院給付金日額の6割を限度とします。 |
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○ |
1回の入院につき60日分、通算して700日分を限度とします。 |
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短期災害入院給付金(短期災害入院特約) |
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○ |
不慮の事故で2日以上継続して入院した場合に入院開始日(1日目)からお支払いします。 |
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[単位入院給付金額×入院日数(4日限度)] |
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○ |
短期災害入院給付金のお支払いは1入院について4日分、通算して80日分を限度とします。 |
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■ |
短期疾病入院給付金(短期疾病入院特約) |
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○ |
病気で2日以上継続して入院した場合に入院開始日(1日目)からお支払いします。 |
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[単位入院給付金額×入院日数(4日限度)] |
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○ |
短期疾病入院給付金のお支払いは1入院について4日分、通算して80日分を限度とします。 |
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集中治療室入院給付金(集中治療室入院特約) |
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○ |
特定集中治療室管理による治療が行われる入院の場合、お支払いします。(入院日数が継続して2日以上) |
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[集中治療室入院給付基準額×3×入院日数(特定集中治療室管理による治療が行われた入院日数)] |
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○ |
集中治療室入院給付金のお支払いは1入院について14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。 |
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※ |
「特定集中治療室管理による治療が行なわれる入院」とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行なわれた保険医療機関である病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行なわれる入院をいいます。詳細につきましては「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。 |
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リビング・ニーズ特約について |
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被保険者が保険期間中に余命6か月以内であると判断された場合、保険金の前払いをご請求いただけます。〔ただし、定期保険特約および年金払定期保険特約の保険期間満了前1年間(更新される場合を除く)は保険金(終身保険部分の死亡保険金を含む)の前払請求はできません。〕ご請求額は保険金額の範囲内(年金払定期保険特約については請求日の6か月後の応当日における特約換算保険金額(注))で、被保険者お1人について3,000万円以内です。(災害割増特約の災害割増保険金、傷害特約の災害保険金および介護保障特約の特約死亡保険金は含みません。)お支払金額は、請求保険金額から6か月分の利息と保険料を差し引いた金額となります。 |
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(注) |
特約換算保険金額とは特約年金の支払事由が発生したときに、支払うべき第1回の特約年金額と第2回以後の特約年金の現価の合計額をいいます。 |
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※ |
会社は、短期災害入院給付金、短期疾病入院給付金、集中治療室入院給付金、通院給付金の支払事由に該当する被保険者の数または入院日数もしくは通院日数が予定より著しく増加する場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって各特約の保険料を変更することがあります。 |