みんなにやさしい年金保険
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報28※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※契約者が年金受取人でない場合は、年金受取人に対して年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。*契約者(=被保険者)が介護認知症年金受取人の場合。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※主契約による介護認知症年金の介護認知症年金原資保証期間中に死亡した場合のお支払金額、および介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金には相続税法第12条が適用されません。死亡保険金年金契約者が年金受取人の場合、下記のお取扱になります。介護認知症年金(主契約による介護認知症年金、介護認知症年金支払移行特約による介護認知症年金)毎年の介護認知症年金のお受取時契約者本人本人本人年金の種類確定年金年金原資確保型終身年金据置期間満了後にお支払事由が生じた介護認知症年金支払移行特約による介護認知症年金指定代理請求人が請求した介護認知症年金を被保険者のための費用(治療費や入院費等)以外に使用した場合、指定代理請求人に対し贈与税や所得税が課せられる可能性があります。税制については2023年6月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。契約例被保険者本人配偶者配偶者毎年の年金のお受取時ご契約後5年以内ご契約後5年超一括受取の金額と払込保険料の差益が所得税(雑所得)+住民税介護認知症年金据置期間中にお支払事由が生じた主契約による介護認知症年金くわしくは、   「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 死亡保険金受取人配偶者本人子年金支払開始日に年金原資を一括受取する場合所得税(一時所得)+住民税源泉分離課税課税のお取扱所得税(一時所得)+住民税年金支払開始日後、年金の現価等を一括受取する場合所得税(一時所得)所得税(雑所得)+住民税*相続税贈与税+住民税非課税

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