みんなにやさしい年金保険
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報18*1 この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。*2 死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、「年金原資額から支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額」に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。*3 介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括請求をする場合を除きます。*4 年金の種類が確定年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括請求をする場合を除きます。※年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約は重複して付加することはできません。主な特約について名称終身保険移行特約年金支払開始日を移行日として中途付加可能介護認知症年金支払移行特約*2(軽度介護保障特則適用) 終身保険移行後であれば中途付加可能指定代理請求特約ご契約時もしくは中途付加可能年金支払移行特約(Ⅰ型)契約日から1年を経過している場合に付加可能新遺族年金支払特約(中途付加可能)概要●この特約を付加することにより、年金原資の全部*1を原資とした終身保険に移行することができます。●終身保険移行後においても連動通貨は日本円となります。●終身保険移行後、市場価格調整の影響は受けません。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*1を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*3●この特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。 そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。●この特約を付加することにより、年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の受取人の代理人として、年金等を請求することができます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*1を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*4●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、死亡保険金の全部または一部を、一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。●契約者は死亡保険金の支払事由発生前、年金受取人は年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。((()())(

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