みんなにやさしい年金保険
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15契約締結前交付書面(契約概要)保障内容について名称介護認知症年金死亡保険金年金■死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。■契約日から2年以内に被保険者が自殺した場合、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、告知義務違反の場合等は、死亡保険金のお支払ができない場合があります。お支払事由被保険者が据置期間中に公的介護保険制度の要支援1以上または所定の認知症に該当し、介護認知症年金支払日に生存されているとき被保険者が据置期間中に死亡されたとき被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているときくわしくは、   「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 お支払金額介護認知症年金支払開始日における積立金額を介護認知症年金原資として計算した介護認知症年金額被保険者が死亡された日の基本保険金額と同額年金支払開始日の前日における積立金額を年金原資として計算した年金額年金支払開始日の変更について■年金支払開始日前に限り、変更前の年金支払開始日を変更基準日として、年金支払開始日を変更することができます。■年金支払開始日変更後の基本保険金額、積立金額は、つぎのとおりとなります。■変更基準日の基本保険金額は、変更基準日(変更前の年金支払開始日)の前日の積立金額をもとに計算された金額となります。■年金支払開始日変更後の積立金額は、変更基準日の基本保険金額に積立利率を用いて、変更基準日からの経過期間により計算された金額となります。積立利率は、変更基準日の積立利率が変更後の年金支払開始日の前日まで適用されます。■年金支払開始日変更後の据置期間は、変更前の据置期間と同期間とします。※変更後の年金支払開始日における被保険者の年齢が95歳を超える場合には、年金支払開始日の変更はできません。3

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