みんなにやさしい年金保険
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約款 19月数12基本払戻金額は、つぎの算式により計算される金額とします。積立金額×(1-市場価格調整率-解約控除率)(注1)市場価格調整率は、つぎの算式により計算した率とします。1-1+計算基準日の基準金利+計算基準日の会社の定める率・計算基準日の基準金利とは、計算基準日を契約日とみなして計算される基準金利のことをいいます。・計算基準日の会社の定める率とは、計算基準日に適用されている0.00%から0.10%の範囲内の率をいいます。・計算基準日とは、被保険者が死亡した日または第25条(解約払戻金)第1項各号に定めるいずれかの日をいいます。・月数とは、計算基準日から年金支払開始日の前日までの月数(1か月未満の端数があるときは、これを切り上げます。)に期間係数を乗じた値をいいます。・期間係数とは、基本払戻金額の算式に用いる市場価格調整率を算出する際に用いる数値をいい、据置期間、連動通貨および被保険者の性別ごとに定める値をいいます。(注2)解約控除率は、据置期間および経過年月数(契約日からその日を含めて計算基準日までの期間とします。)に応じた会社の定める率とします。為替変動率は、つぎの算式により計算した率とします。為替変動率(%)=(1)連動日は、つぎのとおりとします。・第5条(年金額)第1項の規定により介護認知症年金が計算される場合介護認知症年金支払開始日・第5条(年金額)第2項の規定により据置期間満了後の年金が計算される場合、または第43条(介護認知症一時金の支払)の規定により介護認知症一時金が計算される場合年金支払開始日の前日・第12条(死亡保険金の支払)の規定により死亡保険金が支払われる場合被保険者の死亡した日・第25条(解約払戻金)の規定により解約払戻金が支払われる場合第25条(解約払戻金)第1項各号に定める日(2)為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する連動通貨の対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、契約日に会社が為替レートを取得できない場合には会社が取得できる直後の日の為替レートを、連動日に会社が為替レートを取得できない場合には会社がその日に取得できる直前の日の為替レート(その直前の日が契約日前となる場合は、契約日の為替レート)を用います。 「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。 「要介護1以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 「対象となる認知症」とは、医師により器質性認知症と診断確定され、器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。 上記の器質性認知症の診断は、つぎの1.および2.の検査によってなされることを要します。1.認知機能検査2.画像検査 上記の検査がなされない場合で、他の所見によって器質性認知症と医師により診断され、その診断の根拠が明らかであるときは、会社は、上記の検査を行なわない診断を認めることがあります。1+契約日の基準金利連動日の為替レート契約日の為替レート×100別表2 基本払戻金額別表3 為替変動率別表4 公的介護保険制度別表5 要介護1以上の状態別表6 対象となる認知症

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