みんなにやさしい年金保険
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約款 16円日本国債利回り連動通貨指標金利第53条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、円貨特則(以下、第57条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第57条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第4条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。なお、第4条(会社の責任開始期)第4項第15号の事項は保険証券に記載しません。第54条(この特則を適用した場合の取扱) この特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(連動通貨の選択)の規定にかかわらず、連動通貨を日本国通貨(以下「円」といいます。)とします。2.第3条(積立金および積立利率)第4項の規定にかかわらず、基準金利の計算に用いる指標金利をつぎのとおりとします。3.第5条(年金額)の規定中、「積立金額に別表3に定める為替変動率(以下「為替変動率」といいます。)を乗じた金額」および「積立金額に為替変動率を乗じた金額」とあるのは、それぞれ「積立金額」と読み替えます。4.第12条(死亡保険金の支払)の支払金額の規定中、「基本保険金額に為替変動率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額」と読み替えます。5.第25条(解約払戻金)第1項の規定中、「基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額」とあるのは「基本払戻金額」と、「基本保険金額に為替変動率を乗じた金額」とあるのは「基本保険金額」と読み替えます。第55条(介護認知症一時金特則およびこの特則を適用した場合の取扱) 介護認知症一時金特則およびこの特則を適用した保険契約については、第43条(介護認知症一時金の支払)第2項の規定中、「会社の定める金額に為替変動率を乗じた金額」とあるのは、「会社の定める金額」と読み替えます。第56条(年金支払開始日の変更)① この特則を適用した保険契約について、保険契約者は、年金支払開始日前に限り、年金支払開始日を変更することができます。② 前項の場合、保険契約者は、会社の取扱範囲内で、変更後の年金支払開始日を指定してください。③ 変更基準日(変更される前の年金支払開始日をいいます。)以後、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1条(用語の意義)の基本保険金額の規定にかかわらず、変更基準日の基本保険金額は、その日の前日の積立金額をもとに定めます。2.変更基準日以後の据置期間は、第1条(用語の意義)の据置期間の規定中、「契約日」とあるのは、「第56条(年金支払開始日の変更)第3項に定める変更基準日(以下「変更基準日」といいます。)」と読み替えて適用します。3.変更基準日以後の積立金および積立利率は、第3条(積立金および積立利率)の規定中、「契約日」とあるのは、「変更基準日」と読み替えて適用します。4.別表2の規定中、「契約日」とあるのは、「変更基準日」と読み替えます。④ 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当した場合、会社は、年金支払開始日の変更を取り扱いません。1.介護認知症一時金特則を適用しているとき2.変更後の年金支払開始日における被保険者の年齢が、会社の取扱年齢の範囲外であるとき3.変更基準日の基本保険金額が、会社の取扱範囲外であるとき4.変更基準日において、変更後の据置期間に応じた積立利率が設定されないとき⑤ 保険契約者が、年金支払開始日の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。⑥ 年金支払開始日が変更されたときは、会社は、変更後の年金支払開始日、変更基準日、変更基準日の基本保険金額および積立利率を保険契約者に書面により通知します。第57条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき2.主契約が消滅したとき24.円貨特則

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