みんなにやさしい年金保険
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約款 15第45条(この特則を適用した場合の取扱) この特則が適用された保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第5条(年金額)第2項第1号の規定中、「(以下「年金原資額」といいます。)」とあるのは、「から第43条(介護認知症一時金の支払)第2項に定める介護認知症一時金原資額を差し引いた金額(以下「年金原資額」といいます。)」と読み替えます。2.前号の規定により読み替えられた第5条(年金額)第2項第1号の規定に基づき計算した年金額が10万円に満たないときは、この特則の規定は適用されないものとし、この特則は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。3.第9条(年金受取人および後継年金受取人)第3項の規定にかかわらず、後継年金受取人は被保険者とし、同条第7項の規定は適用しません。4.第24条(年金の種類等の変更)の規定にかかわらず、この特則を適用した場合、据置期間満了後の年金の種類を確定年金に変更することはできません。5.第39条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)の規定中、「介護認知症年金」とあるのは、「介護認知症年金および介護認知症一時金」と読み替えます。第46条(この特則の解約)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。② 年金受取人は、年金支払開始日にこの特則を解約することができます。この場合、据置期間満了後の年金の年金額は、第5条(年金額)第2項第1号の規定に基づき計算します。③ 保険契約者または年金受取人がこの特則を解約するときは、請求書類を会社に提出してください。第47条(この特則の解約払戻金) この特則に対する解約払戻金はありません。第48条(この特則の消滅) つぎの各号のいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.第1回の介護認知症年金が支払われたとき2.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約の全部が生存給付金支払に移行されたとき5.主契約が消滅したとき第49条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、軽度介護保障特則(以下、第52条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第52条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第4条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。第50条(この特則を適用した場合の取扱) この特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.(この保険の内容)の給付の概要の規定中、「要介護1以上」とあるのは、「要支援1以上」と読み替えます。2.第6条(介護認知症年金の支払)の支払事由の規定中、「要介護認定を受け、別表5の要介護1以上の状態(以下「要介護1以上の状態」といいます。)」とあるのは、「要介護認定または要支援認定を受け、別表8の要支援1以上の状態」と読み替えます。第51条(介護認知症一時金特則およびこの特則を適用した場合の取扱) 介護認知症一時金特則およびこの特則を適用した保険契約については、第43条(介護認知症一時金の支払)の介護認知症一時金の支払事由の規定中、「要介護認定を受け、要介護1以上の状態」とあるのは、「要介護認定または要支援認定を受け、別表8の要支援1以上の状態」と読み替えます。第52条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき。ただし、介護認知症一時金特則を適用している場合を除きます。2.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約の全部が生存給付金支払に移行されたとき5.主契約が消滅したとき23.軽度介護保障特則

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