みんなにやさしい年金保険
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年金受取人介護認知症一時金額受取人支払金額約款 14名称介護認知症一時金介護認知症一時金を支払う場合(以下「介護認知症一時金の支払事由」といいます。)被保険者が年金支払期間中につぎのいずれかに該当したとき1.公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき2.認知症と診断確定されたとき介護認知症一時金の免責事由(介護認知症一時金の支払事由に該当しても介護認知症一時金を支払わない場合をいいます。)つぎのいずれかにより、左記の介護認知症一時金の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存4.戦争その他の変乱第43条(介護認知症一時金の支払)① この特則において支払う介護認知症一時金は、つぎの表のとおりです。② 介護認知症一時金額は、会社の定める方法により、介護認知症一時金原資額(年金支払開始日の前日における積立金額から基本保険金額を差し引いた金額を上限とした範囲内で会社の定める金額に為替変動率を乗じた金額をいいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率により計算した金額とします。③ 次条に定める場合を除き、介護認知症一時金が支払われた場合には、この特則は介護認知症一時金の支払事由が生じた時に消滅したものとします。④ 被保険者が戦争その他の変乱により介護認知症一時金の支払事由に該当した場合でも、その原因により介護認知症一時金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護認知症一時金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑤ 介護認知症一時金の受取人が介護認知症一時金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、第14条(年金および死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)第5項から第9項の規定を準用します。⑥ 第2項の介護認知症一時金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、この特則の規定は適用されないものとし、この特則は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。第44条(介護認知症一時金の年金払に関する取扱)① 介護認知症一時金の受取人は、介護認知症一時金の一時金による受取に代えて、介護認知症一時金の全部または一部を年金の方法(以下、本条において「年金払」といいます。)で受け取ることができます。この場合、介護認知症一時金の受取人は請求書類を会社に提出してください。② 前項の規定により、年金払を取り扱う場合には、この年金について、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金の受取人は、介護認知症一時金の受取人とします。2.年金の種類は確定年金のみとし、年金支払期間は会社の取扱範囲内で年金の受取人の申出によって定めるものとします。3.会社の定める方法により計算した年金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、前項の規定にかかわらず、年金払の取扱を行ないません。4.第1回の年金支払日は、会社の取扱範囲内で定めるものとします。5.第2回以後の年金支払日は、第1回の年金支払日の毎年の応当日とします。6.年金は、前2号の規定に基づき、年金支払日に年金の受取人に支払います。7.第1回の年金支払日以後、年金支払期間の変更の取扱を行ないません。8.つぎのいずれかに該当する場合には、将来の年金の支払に代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括して支払います。この場合、年金の受取人は請求書類を会社に提出してください。ア.年金の受取人から申出があったときイ.被保険者が死亡したとき。ただし、第13条(年金および死亡保険金の支払に関する補則)第4項の規定により、年金の継続支払が請求された場合を除きます。ウ.第11条(年金の一括支払)の規定により、年金の一括支払の請求がされたときエ.第13条(年金および死亡保険金の支払に関する補則)第4項の規定により、保証期間または年金原資保証期間が満了したとき9.前号に定める支払がされた場合には、年金の受取人の年金に関する権利はその時に消滅したものとします。③ 年金払が取り扱われたときは、会社は、年金の受取人に書面により通知します。

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