みんなにやさしい年金保険
89/126

約款 13第36条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして、会社の定める方法により取り扱います。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。第37条(契約者配当) この保険契約に対する契約者配当はありません。第38条(時効) 年金、死亡保険金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第39条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)① 会社は、介護認知症年金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正が行なわれ、その改正内容が介護認知症年金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、介護認知症年金の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かって介護認知症年金の支払事由を改めます。③ 本条の規定により介護認知症年金の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。第40条(管轄裁判所) この保険契約における年金または死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金もしくは死亡保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第41条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。第42条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、介護認知症一時金特則(以下、第48条(この特則の消滅)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 前項の規定にかかわらず、この特則は、据置期間満了後の年金の種類が確定年金の場合、適用することはできません。③ この特則に別段の定めのない事項は、普通保険約款中本条から第48条(この特則の消滅)までの規定を除く各規定を準用します。④ この特則が適用されたときは、第4条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。17.契約者配当18.時効19.法令等の改正に伴う支払事由の変更20.管轄裁判所21.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則22.介護認知症一時金特則

元のページ  ../index.html#89

このブックを見る