みんなにやさしい年金保険
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約款 11第24条(年金の種類等の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の取扱年齢の範囲内で、年金の種類、年金支払期間または保証期間を変更することができます。② 年金受取人は、年金支払開始日に、会社の取扱年齢の範囲内で、年金の種類、年金支払期間または保証期間を変更することができます。③ 保険契約者または年金受取人が年金の種類、年金支払期間または保証期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の規定によって、年金の種類、年金支払期間または保証期間が変更されたときは、会社はその旨を保険契約者に書面により通知します。第25条(解約払戻金)① 解約払戻金額は、つぎの各号に定める日における基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額(第3号の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額)とします。ただし、基本払戻金額がつぎの各号に定める日における基本保険金額を上回る場合は、つぎの各号に定める日における基本保険金額に為替変動率を乗じた金額(第3号の場合は、減額部分に相当する基本保険金額に為替変動率を乗じた金額)を解約払戻金額とします。1.第18条(告知義務違反による解除)または第20条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除された場合 解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。2.保険契約が解約された場合 解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)3.基本保険金額が減額された場合 減額日② 前項の基本払戻金額は、経過年月日数により計算される積立金額に基づき、別表2に定める方法で計算します。③ 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。④ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。第26条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第27条(会社への通知による介護認知症年金受取人、年金受取人または後継年金受取人の変更)① 介護認知症年金受取人は、介護認知症年金支払開始日以後、会社に対する通知により、介護認知症年金受取人を被保険者に変更することができます。② 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は、保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。③ 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社に対する通知により、年金受取人を被保険者に変更することができます。④ 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、後継年金受取人を変更することができます。⑤ 前4項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者(介護認知症年金支払開始日以後は介護認知症年金受取人、年金支払開始日以後は年金受取人)に書面により通知します。⑥ 第1項から第4項の通知が会社に到達した場合には、介護認知症年金受取人、年金受取人または後継年金受取人(以下、本項において「介護認知症年金受取人等」といいます。)は当該通知が発信された時に遡って変更されます。ただし、第1項から第4項の通知が会社に到達する前に変更前の介護認知症年金受取人等に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の介護認知症年金受取人等から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第28条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前でかつ死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。11.払戻金12.保険契約者、介護認知症年金受取人、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人の変更

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