みんなにやさしい年金保険
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約款 81.受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることが確認できる書類2.受給者に死亡退職金等が支払われたことが確認できる書類3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認したことがわかる書類⑤ 年金または死亡保険金は、第3項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑥ 年金または死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金または死亡保険金を支払うべき期限は、第3項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.年金または死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  年金または死亡保険金の支払事由に該当する事実の有無2.介護認知症年金または死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合  介護認知症年金または死亡保険金の支払事由が発生した原因3.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前2号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第3号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは年金もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金もしくは死亡保険金請求時までにおける事実⑦ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金または死亡保険金を支払うべき期限は、第3項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定  120日4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会  180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑧ 前2項の場合、会社は年金または死亡保険金を請求した者に通知します。⑨ 第6項および第7項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡保険金を支払いません。第15条(年金証書の交付) 会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を年金の受取人に交付します。第16条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。② 保険契約者が介護認知症年金もしくは死亡保険金を不法に取得する目的または他人に介護認知症年金もしくは死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。第17条(告知義務) 会社が、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。7.保険契約の取消または無効8.告知義務および保険契約の解除

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