みんなにやさしい年金保険
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約款 9第18条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。② 会社は、介護認知症年金または死亡保険金の支払事由が生じた後においても前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、介護認知症年金または死亡保険金を支払いません。また、すでに介護認知症年金または死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。③ 前項の規定にかかわらず、介護認知症年金または死亡保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者またはそれらの受取人が証明したときは、会社は、介護認知症年金または死亡保険金を支払います。④ 第1項または第2項の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者、介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人に通知します。⑤ 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、第25条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を保険契約者に支払います。第19条(保険契約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることはできません。1.会社が、保険契約の締結の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年経過前に解除の原因となる事実に基づいて介護認知症年金の支払事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第17条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第20条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約(介護認知症年金支払開始日または年金支払開始日以後に第3号のみに該当した場合で、第3号ア.からオ.までに該当した者が介護認知症年金受取人または年金受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、その受取人についての部分をいいます。以下、本条において同様とします。)を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者、介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人が介護認知症年金または死亡保険金(他の保険契約の介護認知症年金または死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.この保険契約の介護認知症年金または死亡保険金の請求に関し、介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合3.保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4.他の保険契約が重大事由により解除され、または保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者、介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合

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