みんなにやさしい年金保険
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死亡保険金受取人死亡保険金受取人名称支払事由約款 7被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき支払金額被保険者が死亡した日の基本保険金額に為替変動率を乗じた金額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。3.死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。4.戦争その他の変乱第12条(死亡保険金の支払)① この保険契約において支払う死亡保険金は、つぎの表のとおりです。② 前項の規定にかかわらず、第6条(介護認知症年金の支払)の規定により介護認知症年金が支払われる場合には、会社は、前項の死亡保険金を支払いません。第13条(年金および死亡保険金の支払に関する補則)① 第1回の介護認知症年金が支払われた場合には、その支払事由が生じた時以後、異なる支払事由による介護認知症年金の支払はありません。② 第8条(据置期間満了後の年金の支払)または前条の規定により据置期間満了後の年金または死亡保険金(以下、本項において「死亡保険金等」といいます。)が支払われた後に、第1回の介護認知症年金の請求を受け、その介護認知症年金が支払われることとなった場合には、すでに支払われた死亡保険金等を返還してください。この場合、この死亡保険金等の返還がなかったときは、第1回の介護認知症年金を支払いません。③ 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。④ 第8条(据置期間満了後の年金の支払)の規定により、年金支払開始日以後に被保険者が死亡し、同条に定める支払金額が支払われるときは、年金受取人はその一時支払に代えて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金支払期間、保証期間または年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、会社は、年金支払期間中、保証期間中または年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続して支払います。⑤ 介護認知症年金受取人が介護認知症年金原資保証期間中に故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が介護認知症年金の一部の受取人であるときは、介護認知症年金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の受取人に支払います。⑥ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の受取人に支払い、支払われない死亡保険金に対応する部分の被保険者が死亡した日の解約払戻金を保険契約者に支払います。⑦ 被保険者が戦争その他の変乱により介護認知症年金または死亡保険金(以下、本項において「介護認知症年金等」といいます。)の支払事由に該当した場合でも、その原因により介護認知症年金等の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護認知症年金等の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑧ 免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。第14条(年金および死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)① 介護認知症年金または死亡保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 介護認知症年金支払開始日以後または年金支払開始日以後に被保険者が死亡したことを知ったときは、その受取人は、遅滞なく会社に通知してください。③ 年金または死亡保険金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、死亡保険金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。

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