みんなにやさしい年金保険
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約款 6② 前項の規定にかかわらず、等分して支払う金額が10万円に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。③ 年金額を等分して支払うときは、会社の定める利率による利息をつけて支払います。④ 第1項第3号の支払方法の場合、年金受取人から特に申出があるときは、分割した年金額を、会社の定める利率による利息をつけて1か月間据え置くことができます。⑤ 被保険者が死亡した場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分について、これを一括して年金受取人に支払います。⑥ 年金受取人が次条の規定により、年金の一括支払を請求する場合、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。⑦ 年金支払開始日後、年金受取人は、据置期間満了後の年金の支払方法を変更することができます。この場合、請求書類を会社に提出してください。⑧ 前項の規定により年金の支払方法を変更した場合、その効力はつぎの保険年度における年金の支払より生じるものとします。⑨ 年金受取人が死亡した場合は、後継年金受取人に未支払分を支払います。この場合、前条の規定を準用します。第11条(年金の一括支払)① 介護認知症年金支払開始日以後、介護認知症年金受取人は、将来の介護認知症年金の支払に代えて、介護認知症年金原資保証期間中の年金の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.介護認知症年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、介護認知症年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額を支払います。ただし、介護認知症年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、介護認知症年金原資額を支払います。3.年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。② 年金支払開始日以後、年金受取人は、将来の据置期間満了後の年金の支払に代えて、年金支払期間中、保証期間中または年金原資保証期間中の年金の一括支払を請求することができます。この場合、年金の種類に応じてつぎの各号のとおり取り扱います。1.年金の種類が確定年金の場合ア.年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。イ.年金の一括支払が請求されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。ただし、年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額を支払います。ウ.年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。2.年金の種類が保証期間付終身年金の場合ア.年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。イ.年金の一括支払が請求されたときは、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。ウ.年金を一括支払したときは、つぎのとおり取り扱います。ⅰ)被保険者が、保証期間経過後の年金支払日に生存しているときは、年金を継続して支払います。ⅱ)年金を一括支払した後、保証期間中に被保険者が死亡したときは、保険契約は被保険者の死亡時に消滅します。 ⅲ)第13条(年金および死亡保険金の支払に関する補則)第4項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合は、保険契約は一括支払した時に消滅します。3.年金の種類が年金原資確保型終身年金の場合ア.年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。イ.年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を支払います。ただし、年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額を支払います。ウ.年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。③ 年金の一括支払の請求による支払時期および支払場所については、第14条(年金および死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。

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