みんなにやさしい年金保険
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年金受取人受取人約款 5年金額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金支払事由被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金原資保証期間(年金支払開始日からその日を含めて支払うべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同様とします。)中に死亡したとき支払金額第7条(介護認知症年金受取人)① 介護認知症年金受取人は、被保険者とします。② 保険契約者および死亡保険金受取人が同一の法人である場合には、前項の規定にかかわらず、介護認知症年金受取人をその法人とします。③ 介護認知症年金受取人は、介護認知症年金支払開始日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。④ 第1項に規定する介護認知症年金受取人が死亡したときは、その者の法定相続人が新たに介護認知症年金受取人になるものとします。⑤ 前項の規定により介護認知症年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。⑥ 第4項の規定にかかわらず、故意に介護認知症年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、介護認知症年金受取人としての取扱を受けることができません。第8条(据置期間満了後の年金の支払)① この保険契約において支払う据置期間満了後の年金は、つぎの表のとおりです。② 前項の規定にかかわらず、第6条(介護認知症年金の支払)の規定により介護認知症年金が支払われる場合には、会社は、前項の年金を支払いません。第9条(年金受取人および後継年金受取人)① 年金受取人は、保険契約者または被保険者の中から保険契約者が指定するものとします。② 年金受取人は、年金支払開始日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。③ 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継すべき者(以下「後継年金受取人」といいます。)を会社の取扱範囲内で指定してください。④ 年金受取人が死亡したときは、後継年金受取人が、年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継するものとし、新たに年金受取人になるものとします。ただし、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人がすでに死亡しているとき、または後継年金受取人が指定されていないときは、被保険者(被保険者がすでに死亡しているときは、年金受取人の法定相続人)が後継年金受取人になるものとします。⑤ 前項の規定により年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。⑥ 第4項の規定にかかわらず、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。⑦ 年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。第10条(年金の分割支払)① 年金支払開始日以後、年金受取人は、据置期間満了後の年金の支払方法について、つぎの各号のいずれかにより、会社の取扱範囲内で、年金額を等分して支払う年金の分割支払を選択することができます。この場合、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。1.年金支払日およびその半年目の応当日に支払う方法2.年金支払日およびその3か月単位の応当日に支払う方法3.年金支払日およびその2か月単位の応当日に支払う方法4.年金支払日およびその月単位の応当日に支払う方法

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