みんなにやさしい年金保険
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約款 21.介護認知症年金被保険者が年金支払開始日前に公的介護保険制度の要介護1以上または所定の認知症に該当し、介護認知症年金支払日に生存しているときにお支払いします。ただし、被保険者が介護認知症年金原資保証期間中に死亡したときは、介護認知症年金原資額からすでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額をお支払いします。2.据置期間満了後の年金被保険者が年金支払開始日に生存しているときに、年金の種類に応じてつぎのとおりお支払いします。ア.確定年金の場合年金支払期間中、被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。イ.保証期間付終身年金の場合被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、被保険者が保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したときは、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。ウ.年金原資確保型終身年金の場合被保険者が生存している限り年金をお支払いします。ただし、被保険者が年金原資保証期間中に死亡したときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額をお支払いします。被保険者が年金支払開始日前に死亡したときにお支払いします。死亡保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の取扱範囲内で定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。契約日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの期間をいいます。第1回の介護認知症年金の支払事由が生じた日をいいます。年金については介護認知症年金支払開始日の1年ごとの応当日をいいます。被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達した直後の年単位の契約応当日をいいます。第1回の据置期間満了後の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の据置期間満了後の年金については年金支払開始日の1年ごとの応当日をいいます。積立利率を定める際に指標とする会社が指定する利回りをいい、連動通貨ごとに定めます。積立利率を定める際に用いる値をいい、積立利率を設定する日の3営業日前に会社が取得する直前3日間(会社の営業日に限るものとします。)における指標金利を、会社の定める方法で計算した平均値とします。年金または死亡保険金を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても介護認知症年金または死亡保険金を支払わない場合をいいます。名称年金死亡保険金用語1.基本保険金額2.据置期間3.介護認知症年金支払開始日4.介護認知症年金支払日第1回の介護認知症年金については介護認知症年金支払開始日をいい、第2回以後の介護認知症5.年金支払開始日6.年金支払日7.指標金利8.基準金利9.支払事由10.免責事由給付の概要用語の意義無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型) 普通保険約款(この保険の内容)1.用語の意義 この保険は、つぎの保障を主な内容とするものです。第1条(用語の意義) この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。

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