みんなにやさしい年金保険
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約款 3連動通貨豪ドル米ドル建債券の加重平均インデックスおよび米ドル豪ドル間の通貨スワップ等を組み合わせて定める利回り米ドル指標金利米ドル建債券の加重平均インデックス利回り第2条(連動通貨の選択) 保険契約者は、保険契約の締結の際、年金額、死亡保険金額、解約払戻金額を計算する際に対象とする通貨(以下「連動通貨」といいます。)をつぎの各号のうち会社の取扱範囲内で、選択するものとします。1.オーストラリア通貨(以下「豪ドル」といいます。)2.アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)第3条(積立金および積立利率)① 積立金とは、将来の年金および死亡保険金を支払うために一時払保険料の中から積み立てた部分をいい、積立金額は、積立利率を適用して、経過した年月日数により計算します。② 積立金額の計算にあたっては、契約日における積立利率を適用します。③ 契約日における積立利率は、基準金利に最大1.5%を増減させた範囲内で会社が定める利率から、会社の定める保険契約関係費率を差し引いた利率とします。④ 前項の基準金利の計算に用いる指標金利は、連動通貨に応じてつぎのとおりとします。⑤ 前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により前項の指標金利が算出されなくなったとき、もしくは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど前項の指標金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。第4条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.年金の受取人および死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.年金支払開始日または据置期間7.基本保険金額8.年金、死亡保険金の支払方法9.保険料およびその払込方法[回数]10.契約日11.年金の種類12.年金支払期間または保証期間13.積立利率14.連動通貨15.契約日の為替レート16.期間係数(期間係数が1の場合を除きます。)17.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等18.保険証券を作成した年月日2.連動通貨の選択3.積立金および積立利率4.会社の責任開始期

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