みんなにやさしい年金保険
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しおり 59※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。※介護認知症年金原資保証期間中に死亡した場合のお支払金額には、相続税法第12条が適用されません。変わりません。税務のお取扱についての記載は2023年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。5 主契約における介護認知症年金■介護認知症年金は非課税となります。6 介護認知症年金(介護認知症年金支払移行特約を付加した場合)■ご契約者(=被保険者)が介護認知症年金受取人の場合、介護認知症年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金には、相続税法第12条が適用されません。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症年金を請求した場合でも、税金のお取扱は指定代理請求人が請求した介護認知症年金を被保険者のための費用(治療費や入院費等)以外に使用した場合、指定代理請求人に対し贈与税や所得税が課せられる可能性があります。

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