みんなにやさしい年金保険
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3 解約払戻金■解約差益に対して、課税のお取扱はつぎのとおりとなります。4 年 金■ご契約者が年金受取人の場合、下記のお取扱になります。しおり 58ご契約者本人本人本人※ 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。年金の種類確定年金年金原資確保型終身年金年金の種類毎年の年金の お受取時確定年金所得税(雑所得)+住民税年金原資確保型終身年金※ ご契約者が年金受取人でない場合は、年金受取人に対して年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。※ 指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。契約例被保険者死亡保険金受取人本人配偶者配偶者ご契約後5年以内の解約源泉分離課税年金支払開始日に年金原資を一括受取する場合ご契約後ご契約後5年以内5年超一括受取の金額と払込保険料の差益が源泉分離課税課税のお取扱相続税贈与税ご契約後5年超での解約所得税(一時所得)+住民税年金支払開始日後、年金の現価等を一括受取する場合所得税(一時所得)+住民税配偶者本人子供所得税(一時所得)+住民税所得税(一時所得)+住民税所得税(一時所得)+住民税2 死亡保険金■ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。

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