みんなにやさしい年金保険
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しおり 55しおり 55告知義務について、くわしくはしおり41をご覧ください。お支払いする場合被保険者がご契約日から3年後に自殺されたとき被保険者がご契約日から1年後に自殺されたとき解説○ご契約により、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれお支払いする場合実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、その後お仕事とは全く因果関係のない病気で死亡されたとき解説○ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の職業等について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ死亡保険金のお支払事由が発生していても、死亡保険金をお支払いすることはできません。ただし、「死亡保険金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、死亡保険金をお支払いすることがあります。お支払いする場合被保険者がご契約日から3カ月後に公的介護保険制度の「要介護1」以上に認定されたとき解説○この保険にご加入いただく際には、その時の被保険者の公的介護保険制度の要介護(要支援を含む)認定の状況、認定の申請状況、医師により認知症と診断されたことがあるかを正確に告知いただく必要があります。そのため、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ご契約を解除した場合には、たとえ介護認知症年金のお支払事由が発生しても、介護認知症年金をお支払いすることはできません。ただし、「介護認知症年金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護認知症年金をお支払いすることがあります。お支払いできない場合お支払いできない場合実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、スタントマンとしての職務中に事故で死亡されたときお支払いできない場合被保険者がご契約日前に要介護(要支援を含む)認定を受けていたことが判明したとき参 照(ご参考)死亡保険金のお支払事例(ご参考)介護認知症年金のお支払事例○死亡保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。事例1 被保険者が自殺された事例かに該当する場合には、死亡保険金はお支払いできません。被保険者がご契約日(責任開始の日)から1年後に自殺された場合、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)の「ご契約日(責任開始の日)を含めて2年以内の自殺」に該当するため、お支払いできませんが、被保険者がご契約日(責任開始の日)から3年後に自殺された場合は、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)には該当しないため、死亡保険金をお支払いします。事例2 告知義務違反をしていた事例○介護認知症年金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。事例 告知義務違反をしていた事例

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