みんなにやさしい年金保険
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3 詐欺によるご契約の取消の場合■ご契約締結に際してご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合は、当社はそのご契約を取り消し、年金(介護認知症年金)・死亡保険金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。4 不法取得目的による無効の場合■ご契約締結の状況、ご契約成立後の介護認知症年金または死亡保険金の請求状況等から判断して、ご契約者が介護認知症年金または死亡保険金を不法に取得する目的または他人に介護認知症年金または死亡保険金を不法に取得させる目的でご契約を締結されたものと認められる場合、そのご契約を無効とし、年金(介護認知症年金)・死亡保険金等のお支払はしません。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。しおり 53*1 精神疾患等による自殺について死亡保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合せください。*2 被保険者を死亡させた受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。*3 その原因により死亡された被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額をお支払いし、またはその金額を削減してお支払いすることがあります。介護認知症年金の免責事由について、くわしくはしおり23をご覧ください。参 照介護認知症年金の免責事由⨋保険契約者または被保険者の故意または重大な過失  ●被保険者の犯罪行為⨋被保険者の薬物依存  ●戦争その他の変乱1 お支払事由に該当しない場合■年金(介護認知症年金)・死亡保険金等は、普通保険約款および特約条項に定めるとおり、お支払事由に該当する場合にお支払いします。したがって、お支払事由に該当しない場合は年金(介護認知症年金)・死亡保険金等のお支払はしません。2 免責事由に該当した場合死亡保険金の免責事由⨋ご契約日(責任開始の日)からその日を含めて2年以内の自殺*1⨋ご契約者の故意  ●死亡保険金受取人の故意*2  ●戦争その他の変乱*3

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